柔道整復師が行う治療のことを柔道整復術といいます。柔道整復術は骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などのケガによって生じた骨・筋肉・関節・靱帯など損傷した運動器に対して『整復』『固定』『後療法』の施術により治癒を図ることを目的としています。治癒といっても単なる痛みや損傷部位の回復だけではなく、re(再び)+ habilis(適した)、負傷する前の『本来あるべき状態への回復』というリハビリの要素も含めた治療が柔道整復の特徴でもあります。

 先にあげた骨折・脱臼については医師の同意があれば保険適応となり、急性の捻挫・打撲・挫傷については医師の同意なしでも保険適応になります。慢性痛の治療や慰安を目的とした施術に関しては保険外になりますので患者と施術者との間で保険適応の是非の確認が必要になります。

 柔道整復術を行う接骨院(整骨院)での勘定は病院などとは異なり、療養費としての扱いになります。療養費は通常、患者本人が窓口で全額を支払い、後日、保険者に申請し所定の額が払い戻されるのが原則です。接骨院(整骨院)では『受領委任制度』により一般の病院などと同じように保険証の提示と一部負担金により、施術を受けることができるようになっています。近年、「はり」「きゅう」の施術でも、この『受領委任制度』の取り扱いが始まりました。我々はいま一度この制度の趣旨を確認し、医療保険制度の一員としての自覚を持つことが今の時代の柔道整復師・鍼灸師に必要な資質であると思います。

(学科主任兼臨床所主任)國分俊繁